公開日:2024.04.15

バイクの移転・抹消の手続きは必要?どのような手続きが必要?

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みなさんは、バイク(自動二輪)を所有している時に、その権利の移転や抹消が必要なことをご存じでしょうか。これらの手続きを行っておかないと、税金が無駄にかかってしまったり、事故に遭った時に保険が支払われないなどのデメリットを受けたりすることがあります。この機会にぜひ、バイクの権利移転や抹消について理解してもらえると幸いです。

1. バイクの種類は主に2種類ある

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日本国内で「バイク」と呼ばれる乗り物は、主に自動二輪と原付(原動機付自転車)に分かれます。これらは、日本の法律における分類で、排気量や最高速度などにより定義されています。

(1) 原付(原動機付自転車)

原動機付自転車(通称原付)は、「小型原付」と「普通原付」の2つの種類に細分化されます。小型原付はエンジンの排気量が50cc以下、または出力が0.6kW以下の電動機を搭載し、最高速度が30km/h以下のものを指します。小型原付については、ヘルメット着用が義務となりますが、原付免許(原動機付自転車運転免許)さえあれば運転できます。一方の普通原付は、エンジンの排気量が90cc以下、または出力が1kW以下の電動機を搭載し、最高速度が60km/h以下のものを指します。同じ原付であっても自動二輪の免許が必要で、ナンバープレートの表記が「原付二種」と明記されます。ちなみに、普通自動車免許を取得すると原付免許(原動機付自転車運転免許)が付与されますが、51cc以上のものは運転できる対象にならないので注意しましょう。

(2) 自動二輪

自動二輪は、排気量により「小型二輪」「普通二輪」「大型二輪」の3つに分けられます。小型二輪はエンジンの排気量が125cc以下のものを指し、小型自動二輪運転免許が必要です。普通二輪は、エンジンの排気量が250cc以下のものを指し、普通自動二輪運転免許が必要です。そして大型二輪は、エンジンの排気量が251cc以上のものを指し、大型自動二輪運転免許が必要です。それぞれの排気量に従って取得すべき免許が変わってきますので、留意が必要です。

2. 自動二輪や原付バイクの登録や変更手続きには違いがある?

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一般的に日本国内で「バイク」と呼ばれる乗り物は、主に自動二輪と原付(原動機付自転車)に分かれることについて、ご理解いただけたところで、それらの乗り物の登録方法や、名義人の変更手続きなどについて解説します。

(1) 原付の登録手続き

原付には「小型原付」と「普通原付」の2種類がありますが、登録方法は原付の種類により異なります。小型原付の場合、所有者が住民登録してある自治体で手続きを行います。住民票など所有者の身元を証明する書類は、自治体の本庁や支所で受け取ることもできるので、事前に書類を用意する必要はありません。持参すべき書類は、購入店から提示される原付の車体番号が記載された書類(例:領収書、保証書等)などになります。後は印鑑を持参すれば問題なく手続きができます。

普通原付の場合は、一般的な自動二輪と同様で、陸運局(運輸支局、自動車検査登録事務所等)にて登録が必要です。新車を購入した場合は、通常、販売店が手続きを代行してくれるので、セールスマンの求めに応じて住民票などの必要書類を揃えて手渡すことで手続きが完了します。

(2) 自動二輪の登録手続き

通常、自動二輪の新車を購入した際には、陸運局(運輸支局、自動車検査登録事務所等)で登録手続きが必要になりますが、一般的には販売店が自動車検査証(車検証)の取得とナンバープレートの取得を代行してくれます。車両本体価格にこれらの費用が含まれていますので、遠慮なく代行してもらいましょう。

もしあなたが、中古車を購入した場合は、車両の所有者が変わるため、名義変更の手続きが必要となります。この手続きは、陸運局(運輸支局、自動車検査登録事務所等)で行うことになり、場合によっては自身で陸運局に出向いて手続きを行うことになります。この場合、以前のナンバープレートが残っている状態では登録ができませんので、前の使用者に廃車手続きを行ってもらっておくと手続きがスムーズに進みます。

(3) 名義変更の手続き

名義変更の手続きには、自動二輪と原付(原動機付自転車)とで必要書類が異なります。自動二輪の場合は自動車検査証(車検証)、譲渡証明書(売買契約書)の写し、印鑑証明書、住民票の写し、廃車証明書が必要となり、陸運局(運輸支局、自動車検査登録事務所等)が窓口になります。一方、原付(原動機付自転車)の場合、譲渡証明書(売買契約書)の写し、印鑑証明書、住民票の写し、廃車証明書が必要となり、窓口は新しい所有者が住民登録してある自治体で手続きを行います

(4) 廃車の手続き

あなたが今持っている自動二輪や原付を廃車する場合には、それぞれ必要な手続きがあります。

原付を廃車する場合には、ナンバープレートの交付を受けている自治体に廃車申告書を提出しなければなりません。この書類は役所の窓口で入手可能です。また、手続きの際にはナンバープレートを提出しなければなりません。ナンバープレートはプラスとマイナスのドライバーを使えば簡単に取り外せますので、事前に外して手続き時に持参しましょう。外れにくい場合は、潤滑油を使うと比較的スムーズに取り外せます。あと、原付購入時にもらっている標識交付証明書も廃車手続きの際に提出しなければなりません。標識交付証明書は、車台番号・所有者の確認をするためのものであるため、廃車においては重要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管しておくことをおすすめします。

自動二輪の場合、手続きを行う場所は陸運局なります。廃車手続きに必要なものは、ナンバープレートと車検証、軽自動車税申告書、手数料納付書と印鑑になります。これらに加えて窓口で手に入れる「抹消登録申請書」が必要になります。抹消登録には永久抹消と一時抹消がありますが、バイクを売りたいときには一時抹消の方にチェックを入れます。

軽自動車税申告書、抹消登録申請書と手数料納付書は陸運局で入手することができますが、もし車検証をなくしていた場合でも、陸運局で再度発行してもらえるので申し出ましょう。

ちなみに、廃車手続きを行うと自賠責保険の還付金が発生しますので、その請求に必要な手続きも忘れないでください。さらに、一時抹消の場合には、再登録のため廃車手続き後に陸運局から「自動車検査証返納証明書」が交付されるので保管しておきましょう。

3. バイクと税金の関係

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バイクの所有者が変更になる場合や、バイクを廃車する際に手続きを推奨する理由に「税金」があります。バイクの所有者に課せられる「軽自動車税」などの税金は、しかるべき手続きをしないと登録された人間に課税され続けますので、そのバイクに乗っていなくても、廃車にしていなければ毎年納税義務が発生する仕組みになっています。

軽自動車税は、毎年4月1日の時点でバイクを所有する全ての人に課税されます。軽自動車税は、1年分の税金が課税され排気量別に税額が異なります。複数台を所有しているユーザーはその台数分の軽自動車税を納める必要があります。もちろん、バイクを利用していなくても、廃車しないまま所有したままになっていれば、課税の対象となるので注意しましょう。

軽自動車税は、毎年4月上旬~5月上旬をめどに、自治体から納税通知書が郵送されてくるので、5月末日までに納めます。自治体によって異なりますが、コンビニエンスストア、郵便局、各種金融機関等で治めることができます。なお、排気量126cc以上のバイクには、軽自動車税と合わせて「自動車重量税」が課税されます。自動車重量税は、クルマの重量、区分、経過年数に応じて徴収される国の税金です。126~250ccのバイク(軽二輪)の場合は、新車登録時のみ支払う必要がありますが、251cc以上の車検のあるバイク(小型二輪)の場合は、新車登録時のほか、登録からの経過年数に応じて課税される金額が変更されながら、車検のタイミングに合わせて2年分をまとめて納める必要があります。

ちなみに、車検の有効期限が残っていない小型二輪を買う時には、自動車重量税を納める必要があります。車両の売却や中古車の購入時に車検がどれだけ残っているかは、バイクを売却する際の価格にも影響を与えます。ちなみに、バイクを譲ってもらったことにより、名義変更だけをするタイミングでは課税の対象にはなりませんので安心してください。

4. バイクの移転・抹消の手続きは必要?どのような手続きが必要?まとめ

自動二輪や原付の名義人を変更する手続きは、所有権の移転を公的に記録し、新しい所有者の法的な権利と責任を確立するために必要です。名義変更を行うと、自動二輪や原付の所有者が法的に明確になります。これにより、事故や違法行為が発生した際の責任者がはっきりします。名義変更を行わないと、旧所有者が引き続き法的な責任を負うことになり、問題が発生する可能性があります。

名義人が変わると、自動車税や自賠責保険料の負担者も変わります。これにより、誰がこれらの費用を負担すべきかが明確になります。また、名義変更を行うと、車両の所有権が正式に移転したことが公的に記録されます。これにより、売買や譲渡の公正さが保たれ、税金の納付に関するトラブルなどの発生を防ぐことができます。これらの理由から、自動二輪や原付の名義人を変更する手続きは、所有者や社会全体の公正さと安全を保つために重要な役割を果たしていると言えます。

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